木造住宅の耐震診断費を補助します

【受け付けを再開しました】

柏崎市では、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断にかかる費用を補助します。

この補助制度では、耐震診断にかかる費用(自己負担額)が、最終的に1万円となるように補助します。

なお、この補助を受ける場合の耐震診断は、市に登録した診断士が行うものに限ります。

(注釈)住宅の延べ面積が著しく大きい場合や追加調査を行う場合などは、自己負担額の他に別途費用がかかることがあります。

住宅の基礎部分に入った亀裂の幅を計っているところ

住宅の基礎の状態を調査しています。

耐震診断報告書と補強計算書

診断結果は、報告書で知ることができます。また、耐震改修を行うための補強計算の案も知ることができます。

耐震診断とは

耐震診断は、住宅の健康診断です。

耐震診断士が、お住まいの住宅の壁の強さや配置、接合部の状況や老朽度の度合いから、住宅の耐震性を点数で評価します。

対象住宅

次の要件を全て満たす住宅 

  1. 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された木造住宅(旧耐震基準で建築された木造住宅のことです)
  2. 個人所有の一戸建て住宅(店舗、事務所などの住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の半分以上が住宅の用に供されているもの)
  3. 地上2階建て以下の住宅
  4. 現に居住の用に供されている住宅
  5. 国などの特別な認定工法以外の住宅
  6. 申請者が住宅の所有者で、市税に未納がないこと
  7. 市に登録した耐震診断⼠が耐震診断を⾏うこと

  (注意)過去にこの補助金を利用した住宅は利用できません。

交付対象者

住宅の所有者で、市税に未納がないもの

耐震診断費用と補助金の額

耐震診断にかかる費用は、住宅の延べ面積によって変わります。

診断費用の全額を診断士に支払った後に、申請者の自己負担額が1万円となるように、差額を補助します。

なお、住宅の延べ面積が著しく大きい場合や追加調査を行う場合などは、自己負担額の他に別途費用がかかることがあります。

延べ面積70平方メートル以下の住宅

70,000円(補助金の額:60,000円、自己負担額:10,000円)

延べ面積70平方メートル超175平方メートル以下の住宅

80,000円(補助金の額:70,000円、自己負担額:10,000円)

延べ面積175平方メートルを超える住宅

100,000円(補助金の額:90,000円、自己負担額:10,000円)

申請の流れ

診断する耐震診断士はお決まりでしょうか?

  1. 申し込みの前に耐震診断を行う診断士を以下の名簿から決めてください。決められない場合は、建築士会からの紹介を希望する旨を申込書にご記入ください。
  2. 耐震診断申込書を、直接または郵送・ファクスで、建築住宅課へ提出してください。電話でも受け付けます。

診断士が決まったら、診断を行う前に補助金交付申請をしてください

  1. 令和6(2024)年3月29日(金曜日)までに、補助金交付申請書を、建築住宅課窓口へ提出してください。
    (注意)ただし予算額に達し次第、締め切ります
  2. 市役所で申請内容を確認後、交付決定を郵送で通知します。
  3. 耐震診断を開始し、耐震診断完了後に診断士に診断費用をお支払いください。
  4. 事業完了後に、補助事業実績報告書を市役所へ提出してください。
  5. 市役所で報告書と添付書類を確認後、交付確定を郵送で通知します。
  6. 市役所から指定口座に補助金を振り込みます

申請書類

申請書類は、直接、市役所建築住宅課の窓口へ提出してください。郵送では受け付けていません。

申請書等の様式は、以下からダウンロードできます。

工事着手前に提出するもの

着手前に、補助金交付申請書と添付書類を提出してください。

申請書

添付書類

次の全ての書類を補助金交付申請書に添付してください。

  1. 契約書または見積書の写し
  2. 市税納税証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)
  3. 住宅の所有者および建築年のわかる書類の写し(固定資産税課税明細書などの写し)

完了後に提出するもの

診断の完了後に、実績報告書と添付書類を提出してください。

なお、補助金を振り込むまでに1か月程度かかりますのでご了承ください。

実績報告書

添付書類

次にあげる全ての書類を提出してください。

  1. 領収書の写し
  2. 契約書の写し
  3. 耐震診断書の写し
  4. 説明実施報告書

申請内容に変更がある場合に提出する申請書

申請後に申請内容に変更がある場合は変更申請を行ってください。

事業を中止する場合に提出する届出書

申請後に事業を中止する場合は、中止届を提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年03月01日