Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

質問一覧

 
Q 1 雇用保険(基本手当)は、会社を退職すれば、必ず受給できるのでしょうか。
Q 2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。
Q 3 短期雇用特例被保険者(季節雇用)の受給要件を教えてください。
Q 4 雇用保険(基本手当)の受給手続きには何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。
Q 5 雇用保険(基本手当)の受給手続きには、離職票が必要とのことですが、会社を退職後、会社から離職票が届きません。どうしたらよいでしょうか。
Q 6 会社から離職票が届きましたが、早く手続きをしたほうがよいのでしょうか。
Q 7 会社から離職票が届きましたが、離職票に記載してある離職理由が実際の離職理由と違うのですが、どうしたらよいでしょうか
Q 8 雇用保険(基本手当)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるのでしょうか。
Q 9 雇用保険(基本手当)はどれくらい(何日分)受給できるのでしょうか。
Q10  雇用保険(基本手当)の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
Q11  雇用保険(基本手当)を受給できる期間(受給できる権利の有効期間)はいつまでですか。
Q12  前の会社を、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で退職しましたが、このような理由により退職したため、すぐに働くことができません。どうしたらよいでしょうか。
Q13    現在、不妊治療中です。不妊治療により、体調が優れないときもあり、求職活動ができるかどうか不安です。どうしたらいいでしょうか。
Q14  会社を定年退職した後、しばらく仕事を探さずに休養したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q15  受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか。
Q16  受給期間延長の手続きには何が必要でしょうか。また、退職後に病気で入院しているため、ハローワークへ行くことができないのですが、申請はハローワークへ行かなければならないのでしょうか。
Q17  受給期間の延長をしていたのですが、病気などが治り働ける状況になったのですが、どうしたらいいでしょうか。
Q18  会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか。
Q19  受給期間の特例の申請はどのようにすればよいでしょうか。
Q20  会社を自己都合により退職した場合、給付制限があると聞いたが給付制限とはなんでしょうか。
Q21  特定受給資格者、特定理由離職者はどういう場合に該当するのでしょうか。
Q22  国民健康保険料(税)の軽減措置はどのような場合に受けられるのでしょうか。
Q23  会社でパワハラを受けて退職したのですが、特定受給資格者に該当するのでしょうか。
Q24  アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
Q25  配偶者等の扶養家族となっているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
Q26  現在、年金を受給しているのですが、雇用保険(基本手当)の受給をすると年金はどうなるのでしょうか。
Q27  雇用保険の各種給付を受給したら、確定申告が必要でしょうか。
Q28  雇用保険(基本手当)の受給手続後に、病気やけがなどにより働くことができない状態になったのですが、基本手当は受給できるのでしょうか。
Q29  失業の認定日からどのくらいで、雇用保険(基本手当)は口座に入金されますか。
Q30  認定日の指定時間に行くことができないのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q31  次回の認定日に遠方へ面接を受けに行くため、ハローワークへ来所できないのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q32  面接に行くためや職業に就くため、その他やむを得ない理由等によりハローワークへ行くことができない場合は、認定日変更ができるとのことですが、これらの理由がなく、
認定日にハローワークへ行くことができなかった場合はどうなるのでしょうか。
Q33  認定日までに求職活動の実績は何回必要でしょうか。
Q34  どのような活動が求職活動の実績に該当しますか。
Q35  前の会社を自己都合で退職したため、給付制限期間が2か月あるのですが、給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいのでしょうか。
Q36  雇用保険(基本手当)を受給中(給付制限期間中も含む。)に、アルバイト・パート等をしたのですが、失業認定申告書への記載が必要でしょうか。
Q37  現在、雇用保険(基本手当)を受給中で、再就職先が決まったのですが、どうしたらいいでしょうか。
また、給付制限期間中に、再就職先が決まった場合は、どうしたらいいでしょうか。
Q38  早期に再就職した場合に、どのようなメリットがありますか。
Q39  再就職手当の受給要件を教えてください。
Q40  再就職手当はどのくらいの金額をもらえるのでしょうか。
Q41  再就職手当は申請してからどのくらいで支給されるのですか。
Q42  会社を退職後、雇用保険(基本手当)の受給手続前に再就職先が決まりました。この場合、再就職手当を受給することはできますか。
Q43  再就職手当の支給を受けた後、別の会社に転職しました。就業促進定着手当の対象となりますか。
Q44  雇用保険(基本手当)を受給中に再就職して、約3か月が経過しますが、再就職先を退職しようと考えています。
今の会社を退職した場合、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
Q45  会社に数十年勤務し退職しました。雇用保険(基本手当)をもらわず、前職を退職後1か月程度で再就職が決まりましたが、前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた
雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。
Q46  ハローワークの離職理由の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
Q47  雇用保険(基本手当)を受給中に受給者本人が亡くなった場合にどのようにしたらよいでしょうか。
Q48  雇用保険(基本手当)を受給中で、都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)や地方から都市部への就職を希望していますが、面接等のために係る交通費が高く、どうしようか迷っています。
どうしたらよいのでしょうか。
 

回答事項

Q1 雇用保険(基本手当)は、会社を退職すれば、必ず受給できるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものですが、雇用保険(基本手当)は、退職すれば必ず受けられる保険ではなく、一定の受給要件を満たした場合にのみ受給することができます。
詳しい受給要件は、Q2をご覧ください。
Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。
 
雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。
加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。

(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。
 
Q3 短期雇用特例被保険者(季節雇用)の受給要件を教えてください。
 
雇用保険の短期雇用特例被保険者(※1)であった方が失業した場合に支給される手当を特例一時金といいます。
特例一時金の受給資格が認められるには、短期雇用特例被保険者(※1)であって以下の要件を満たす方となります。
1.離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月(※2)以上あること。
2.失業の状態にあること。
  失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
    ・積極的に就職しようとする意思があること。
    ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
    ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
特例一時金の額は特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分とされています(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。ただし、失業認定があった日から受給期限日(※3)までの日数が30日(ただし当分の間は暫定措置で40日)未満であるときは特例一時金の額はその日数分となります。

(※1)短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者
    1.4か月以内の期限を定めて雇用される者
    2.一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
(※2)一歴月中に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月として計算します。
(※3)離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日
 
Q4 雇用保険(基本手当)の受給手続きには何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。
 
下記の必要書類を持参し、住居所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)までお越しください。ハローワークの開庁時間は平日の8:30~17:15までです(土・日・祝日・年始年末は閉庁)。
【必要書類】
1.離職票-1  ※個人番号欄は住居所を管轄するハローワークに来所した際に、窓口でご本人が記載してください。
2.離職票-2
 ※複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全て提出してください。
 ※1.、2.は勤務していた事業所から交付されます。
3.次の(1)及び(2)の確認書類をお持ち下さい。
 (1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
 (2)身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの))
 ※(2)の確認書類がない場合は、次のア~ウのうち、異なる2種類をお持ち下さい(コピー不可)。
 ア国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
 イ住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
 ウ児童扶養手当証書など
4.写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm) ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
5.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
 
Q5 雇用保険(基本手当)の受給手続きには、離職票が必要とのことですが、会社を退職後、会社から離職票が届きません。どうしたらよいでしょうか。
会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。
このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。
会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。
Q6 会社から離職票が届きましたが、早く手続きをしたほうがよいのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートしますので、会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
なお、受給手続後の受給の流れは以下のとおりです。

 
Q7 会社から離職票が届きましたが、離職票に記載してある離職理由が実際の離職理由と違うのですが、どうしたらよいでしょうか。
実際の退職理由は、解雇であるにもかかわらず、離職票には、自己都合退職と記載されている場合など、実際の退職理由と離職票の記載が異なる場合は、雇用保険(基本手当)の受給の手続時に、住居所を管轄するハローワークの担当者へその旨お伝えください。なお、手続時に、離職理由を証明する書類等があれば、お持ちください。
ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、離職理由を決定することとなります(ハローワークの決定に不服がある場合は、Q46をご覧ください。)。
Q8 雇用保険(基本手当)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるのでしょうか。 
雇用保険(基本手当)の受給手続をした日から、原則として4週間に1回失業認定日(※)に住居所を管轄するハローワークへ来所いただき、失業していることの認定をして支給します。
なお、正当な理由のない自己都合による離職等により2か月(3か月)間の給付制限を受ける場合、給付制限期間が経過した後の認定日から支給となります。(支給日についてはQ29参照)                                                        
高年齢被保険者に対する求職者給付及び短期雇用特例被保険者に対する特例一時金は、受給手続きをした日から、3~4週間後の認定日に失業の認定をして支給します。                             
なお、正当な理由のない自己都合による離職等により2か月(3か月)間の給付制限を受ける場合、失業認定日は給付制限期間が経過すると見込まれる日後に指定されます。
(※)失業認定日はあらかじめハローワークが指定します。      
Q9 雇用保険(基本手当)はどれくらい(何日分)受給できるのでしょうか。
基本手当の所定給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由によって決定します。
このうち、倒産・解雇等の理由により離職した方(「特定受給資格者」に該当する方)又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した方(一部の「特定理由離職者」に該当する方)については、所定給付日数が手厚くなる場合があります。なお、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準については、こちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
また、障害者等の就職が困難な方も所定給付日数が手厚くなりますので、雇用保険(基本手当)の受給手続時に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方は、持参ください。
詳しくは、こちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)をご覧ください。 
Q10 雇用保険(基本手当)の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
正確な金額は住居所を管轄するハローワークに提出いただく離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(保険料等が控除される前の額。以下同じ。賞与は除きます。)により、概ね以下のとおりです。
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度
平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度)
平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)
※ およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります。
※ 給付額には上限・下限があります。詳しくはこちら[136KB]をご覧ください。
 
Q11 雇用保険(基本手当)を受給できる期間(受給できる権利の有効期間)はいつまでですか。
雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間
(短期雇用特例被保険者は、離職日の翌日から6か月間)となります。                          
この期間内の失業の状態にある日(受給手続き後の日に限ります)について、所定給付日数を限度として支給を受けることができます。                         
このため、この期限を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、その日以後、支給を受けることはできませんので、お早めに手続きをしてください。
Q12 前の会社を、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で退職しましたが、このような理由により退職したため、すぐに働くことができません。どうしたらよいでしょうか。
雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。
雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。
ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。
なお、受給期間延長の申請期間については、Q15をご覧ください。
Q13 現在、不妊治療中です。不妊治療により、体調が優れないときもあり、求職活動ができるかどうか不安です。どうしたらいいでしょうか。
不妊治療をされている方であっても、Q2にある受給要件を満たせば基本手当を受給することは可能です。
また、体調が優れないときが多く、今すぐ働くことが出来ない場合には、Q12のとおり受給期間を延長することも可能です。
なお、不妊治療後、妊娠に至った場合は、妊娠、出産、育児期間と連続して最大4年(受給期間1年に延長期間3年)まで延長することが可能です。判断に迷った場合は、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。
Q14 会社を定年退職した後、しばらく仕事を探さずに休養したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、すぐに仕事を探す予定でない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができませんので、離職日の翌日から2か月以内に受給期間の延長申請を行っていただくことで、本来の受給期間1年間に求職申込みをしない期間を加えることができ、仕事を探せるようになった後に、雇用保険(基本手当)の受給手続ができます。
また、受給期間に加えることができる期間は、最大1年間です。
ただし、65歳以上で離職した場合に支給される高年齢求職者給付金又は特例一時金(Q3参照)の支給を受ける方は、受給期間の延長制度が適用されませんので、ご注意ください。
Q15 受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか。
受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。
また、定年等の理由により退職し、一定期間求職の申し込みをしないことを希望するため受給期間の延長申請をする場合は、離職した日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。
Q16 受給期間延長の手続きには何が必要でしょうか。また、退職後に病気で入院しているため、ハローワークへ行くことができないのですが、申請はハローワークへ行かなければならないのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みの方は、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類(例えば、医師の証明書等)が必要です。
雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みでない方は、お持ちの全ての離職票-2、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類が必要です(離職票-1は、受給期間延長申請時は、必要ありません。)。
なお、受給期間の延長申請は、郵送又は代理人(委任状が必要)が申請をしていただくことも可能です。
※受給期間延長申請書、委任状につきましては、住居所を管轄するハローワークあてお問い合わせください。
Q17 受給期間の延長をしていたのですが、病気などが治り働ける状況になったのですが、どうしたらいいでしょうか。
以下の書類を持参の上、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
【雇用保険(基本手当)の受給手続きを行わずに延長した場合】
1.離職票-1※個人番号欄は住居所を管轄するハローワークに来所した際に、窓口で本人が記載ください
2.離職票-2
3.次の(1)及び(2)の確認書類をお持ち下さい。
(1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
(2)身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの))
※(2)の確認書類がない場合は、次のア~ウのうち、異なる2種類をお持ち下さい。(コピー不可)
ア国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
イ住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
ウ児童扶養手当証書など
4.写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)又はマイナンバーカード
5.ご本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部の金融機関は除く。ゆうちょ銀行は可能。) 
6.受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
7.延長理由がやんだ事を確認できる書類
【雇用保険(基本手当)を受給中に延長した場合】
1.雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
2.受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
3.延長理由がやんだ事を確認できる書類
Q18 会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか。
雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、Q11のとおり原則として離職日の翌日から1年間です。令和4年7月1日から、離職後に事業を開始した方、事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方について、事業の実施期間は受給期間に算入しない特例を新設しました(受給期間の特例)。離職日の翌日以後、上記に該当する方は、本来の受給期間1年間に最大3年間、受給期間に算入しない期間を特例として申請することができます。
Q19 受給期間の特例の申請はどのようにすればよいでしょうか。
離職後に事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この2か月の期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。
Q20 会社を自己都合により退職した場合、給付制限があると聞いたが給付制限とはなんでしょうか。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。詳しくは、Q39をご覧ください。
Q21 特定受給資格者、特定理由離職者はどういう場合に該当するのでしょうか。
こちらのページの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、離職理由を決定することになります。
Q22 国民健康保険料(税)の軽減措置はどのような場合に受けられるのでしょうか。
国民健康保険料(税)の軽減措置は、倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)された方が受けることができます。
具体的には、雇用保険(基本手当)の受給手続後、住居所を管轄するハローワークから交付する雇用保険受給資格者証の12欄「離職理由」が、11,12,21,22,23,31,32,33,34と記載がある方が対象です。
国民健康保険料(税)の軽減措置について、詳しくは、市町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。
Q23 会社でパワハラを受けて退職したのですが、特定受給資格者に該当するのでしょうか。
上司、同僚等から「故意」にのけ者にされたり又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ(いじめ、暴力(暴言)など)を繰り返し受けたことにより離職した場合に該当します。例えば、特定個人を対象とした配置転換又は給与体系等の変更が行われた場合などが該当します。管理者が、部下の職務上の失態があった場合等に注意、叱責することは通常起こり得ることから、そのことだけをもってはこの基準に該当しません。
なお、手続時に、離職理由を証明する書類等(特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更があった場合には、配置転換の辞令(写)、就業規則、労働契約書、賃金台帳など)があれば、お持ちください。
ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、最終的な離職理由を決定することとなります(ハローワークの最終決定に不服がある場合は、Q46をご覧ください。)。
Q24 アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。
1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、
  その契約に基づいて就労が継続している期間
上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。
Q25 配偶者等の扶養家族となっているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
配偶者等の扶養家族であっても雇用保険(基本手当)の受給要件(Q2)を満たしていれば、雇用保険(基本手当)の受給は可能です。
ただし、雇用保険(基本手当)を受けていると扶養家族になれない場合がありますので、配偶者等の加入している健康保険組合又は勤務先の福利厚生担当へお問い合わせください。
Q26 現在、年金を受給しているのですが、雇用保険(基本手当)の受給をすると年金はどうなるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)を受給するための手続きをすると、65歳になるまでの雇用保険(基本手当)と老齢厚生年金・退職共済年金との併給調整が行われ、雇用保険(基本手当)の支給を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年金の支給が停止となります。
これは、雇用保険(基本手当)の支給内容が変更されるのではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです。
併給調整について詳しくは、日本年金機構の各年金事務所へお問い合わせください。
Q27 雇用保険の各種給付を受給したら、確定申告が必要でしょうか。
雇用保険(基本手当)の給付は全て非課税ですので、確定申告の必要はありません。
Q28 雇用保険(基本手当)の受給手続後に、病気やけがなどにより働くことができない状態になったのですが、基本手当は受給できるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の受給手続後に病気やけがのため15日以上職業に就くことができない状態になった方は、雇用保険(基本手当)を受けることができませんが、雇用保険(基本手当)と同額の傷病手当の支給を受けることができます(ただし、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付等が支給される場合や待期期間中及び給付制限期間中の日は、傷病手当の支給を受けることができません。)。
なお、傷病手当の申請(代理人(委任状が必要)、郵送による申請も可能)をされる場合は、以下の書類を住居所を管轄するハローワークへ提出してください。申請期間は、病気やけがが治癒した直後の認定日までです。
1 傷病手当支給申請書
2 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
傷病手当支給申請書の様式は、住居所を管轄するハローワークに来所いただくか、こちら(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp)でもダウンロードが可能です。
※病気やけがの期間が30日以上になると思われる場合は、傷病手当ではなく、受給期間の延長申請をしていただくことも可能ですので、事前に住居所を管轄するハローワークへご相談ください。
Q29 失業の認定日からどのくらいで、雇用保険(基本手当)は口座に入金されますか。
失業の認定日の約7日後に、受給手続時に指定いただいた口座に振込がされます。
なお、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク、各金融機関において、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
Q30 認定日の指定時間に行くことができないのですが、どうしたらよいでしょうか。
ハローワークから指定された認定時間に来所できない場合は、住居所を管轄するハローワークへ連絡をし、職員へご相談ください。
Q31 次回の認定日に遠方へ面接を受けに行くため、ハローワークへ来所できないのですが、どうしたらよいでしょうか。
面接に行くためや職業に就くため、その他やむを得ない理由等により来所できない場合は、認定日を変更することができます。
認定日変更ができるのは、次のような場合です。詳しくは、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
 ・就職
 ・求人者との面接、選考、採用試験等
 ・各種国家試験、検定等資格試験の受験
  ・ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
 ・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
 ・本人の婚姻
 ・親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
 ・子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式への出席
なお、認定日の変更は、原則として住居所を管轄するハローワークへ事前の申し出が必要です。変更にあたっては、証明書等の提出により変更事由の確認をしますので、必要な書類等については、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
Q32 面接に行くためや職業に就くため、その他やむを得ない理由等によりハローワークへ行くことができない場合は、認定日変更ができるとのことですが、これらの理由がなく、認定日にハローワークへ行くことができなかった場合はどうなるのでしょうか。
認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所できなかった場合は、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。
更に、次の認定日の前日までに住居所を管轄するハローワークに来所して、職業相談等の積極的な求職活動をしなかった場合には、その次の認定日の前日までの期間についても、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。
Q33 認定日までに求職活動の実績は何回必要でしょうか。
原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
ただし、3か月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回(給付制限期間が2か月の場合は2回)以上の求職活動が必要です。それ以外の方は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が必要です。
Q34 どのような活動が求職活動の実績に該当しますか。
求職活動の実績に該当するものとして、次のようなものがあります。
・求人への応募、ハローワーク等が行う職業相談・職業紹介等、許可・届出がある民間機関が行う職業相談・職業紹介等、公的機関等が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講など。
このため、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、ハローワーク・新聞・インターネット等での求人情報閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
Q35 前の会社を自己都合で退職したため、給付制限期間が2か月あるのですが、給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいのでしょうか。
給付制限期間中にアルバイト・パート等した場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する失業認定申告書に、収入の有無にかかわらず、アルバイト・パート等した日等を正確に申告してください。
なお、給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。また、早期に再就職した際には、再就職手当の支給を受けられる場合がありますので、住居所を管轄するハローワークへご相談ください。
Q36 雇用保険(基本手当)を受給中(給付制限期間中も含む。)に、アルバイト・パート等をしたのですが、失業認定申告書への記載が必要でしょうか。
仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合がありますので、必ず失業認定申告書に記載の上、申告が必要です。
なお、申告をせずに、雇用保険(基本手当)を受給した場合は不正受給となり、以降の雇用保険(基本手当)の支給が停止するとともに、不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があります。
Q37 現在、雇用保険(基本手当)を受給中で、再就職先が決まったのですが、どうしたらいいでしょうか。また、給付制限期間中に、再就職先が決まった場合は、どうしたらいいでしょうか。
就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。
就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。
就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日に住居所を管轄するハローワークへ来所してください。
また、就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください(採用証明書は後日郵送等での提出も可能です。)。
Q38 早期に再就職した場合に、どのようなメリットがありますか。
再就職手当を受給できる可能性があります。早期に再就職した場合は、再就職先からの給料の他に、再就職手当を受給することで、雇用保険(基本手当)を全て受け取ってから就職するよりも収入が多くなる可能性がございます。ハローワークでは、早期再就職のために様々なサービスを提供しています。これらも利用して、1日でも早い再就職を目指してください。
なお、再就職手当を受給するためには、一定の要件があります。詳しくは、Q39をご覧ください。
Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
※  1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
Q40 再就職手当はどのくらいの金額をもらえるのでしょうか。
基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、支給要件(Q39参照)を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。その支給額は以下のとおりです。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方】
基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×70%
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方】
基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×60%
(※)再就職手当に係る基本手当日額には、上限額があります。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。
Q41 再就職手当は申請してからどのくらいで支給されるのですか。
ハローワークにおいて、再就職手当支給申請書を受理後審査を行った上で支給の可否を判断するため、再就職手当の支給申請書を受理後、支給までには一定程度お時間を要します。
なお、申請後の実際の審査状況等につきましては、申請されたハローワークへ来所いただき、本人確認書類を提示のうえ、確認してください(個人情報保護の観点から、電話での問い合わせにはお答えできません。)。
Q42 会社を退職後、雇用保険(基本手当)の受給手続前に再就職先が決まりました。この場合、再就職手当を受給することはできますか。
雇用保険(基本手当)の受給要件を満たしていても、雇用保険(基本手当)の受給手続を行っていない場合、再就職手当を含む各手当を受給することはできません(雇用保険(基本手当)の受給要件と手続については、Q2及び4を参照。)。
Q43 再就職手当の支給を受けた後、別の会社に転職しました。就業促進定着手当の対象となりますか。
再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した場合は、対象となりません。
Q44 雇用保険(基本手当)を受給中に再就職して、約3か月が経過しますが、再就職先を退職しようと考えています。今の会社を退職した場合、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
再就職手当を受給した後でも、雇用保険(基本手当)の支給残日数があって、受給期間満了日前に再び失業の状態となった場合は、雇用保険(基本手当)を受給することができます(再就職先で新たに雇用保険(基本手当)の受給資格を得た後に離職した場合は、新たに得た受給資格に基づき受給することになります。)。
なお、再求職の申し込みをした日から雇用保険(基本手当)の受給再開となりますので、雇用保険受給資格者証に加え、再就職先の会社を離職したことを証明する書類(※)を持参し、退職日の翌日以降できるだけ速やかに、住居所を管轄するハローワークに来所し求職申し込みをしてください。
※再就職先の会社で雇用保険に加入していた場合は、「離職票-1、2」又は「雇用保険資格喪失確認通知書」
再就職先の会社で雇用保険に未加入の場合は、「離職状況証明書」(雇用保険(基本手当)の受給手続時に、ハローワークから交付した雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりに付いています。)
なお、離職したことを証明する書類がない場合は、後日の提出が可能です。
Q45 会社に数十年勤務し退職しました。雇用保険(基本手当)をもらわず、前職を退職後1か月程度で再就職が決まりましたが、前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。
雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。
Q46 ハローワークの離職理由の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
ハローワークの離職理由の判定に対して不服がある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行うことが可能です。
具体的には、次のとおりです。
1.ハローワークの離職理由「所定給付日数の決定」(「特定受給資格者に該当するか否か」)の判定に不服がある場合には、「基本手当が支給終了となった認定日」の翌日から起算して3か月以内
2.ハローワークの離職理由「給付制限に該当するか否か」の判定に不服がある場合には、「○月○日から○月○日まで○日間は基本手当を支給しない。」旨の処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住居所を管轄するハローワークを経由して行うことが可能です(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うことも可能です。)。
具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。詳しくはこちら(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190211.pdf)[161KB]をご覧ください。
Q47 雇用保険(基本手当)を受給中に受給者本人が亡くなった場合にどのようにしたらよいでしょうか。
本人が受給中に亡くなった時は、原則として亡くなった日の前日までの基本手当などをご遺族の方(同一生計の方)が受けることができる場合があります。これを「未支給失業等給付」と言い、この場合、亡くなった日の翌日から6か月以内に、「未支給失業等給付請求書」を亡くなった受給者の住居所を管轄するハローワークあて提出してください。
また、併せて、死亡診断書、未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明する書類(例えば、戸籍謄本)、未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明する書類(例えば、住民票の写し)等が必要となります。
未支給失業等給付請求書の様式は、亡くなった受給者の住居所を管轄するハローワークに来所いただくか、こちら(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp)でもダウンロードが可能です。
Q48 雇用保険(基本手当)を受給中で、都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)や地方から都市部への就職を希望していますが、面接等のために係る交通費が高く、どうしようか迷っています。どうしたらよいのでしょうか。
都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)や地方から都市部への就職を希望する雇用保険(基本手当)を受給中の方が、ハローワークの紹介によって、遠方の事業所で面接等を行う場合に、これらの費用を国が負担する「広域求職活動費」という制度があります。
「広域求職活動費」については、こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130693.html)をご覧ください。
なお、詳しい支給要件等については、面接等の前に住居所を管轄するハローワークへご相談ください。